全国大学史資料協議会東日本部会規約

(名 称)
第1条 本会は、全国大学史資料協議会東日本部会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、全国大学史資料協議会を構成する部会として、大学史に関する情報交換と研究、並びに会員相互の質的向上と交流をはかることを目的とする。

(事 業)
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)大学史に関する情報交換
 (2)史資料の収集、保存、利用に関する研究
 (3)研究会(研修会)、講演会の開催
 (4)会報等の発行
 (5)その他、前条の目的遂行に必要な事項

(会 員)
第4条 本会は、この規約の趣旨に賛同する大学・短期大学等の機関会員及び個人会員をもって構成する。

(入・退会)
第5条 入会は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を受ける。
 2.退会は、書面により会長に届出る。ただし、第5条の3により会員資格を停止されたものの退会届は、停止が解除されるか退会勧告による場合を除いて受理しないものとする。

(会員資格の喪失)
第5条の2 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を喪失する。
 (1)本規約の規定により退会または除名となったとき
 (2)会員である機関が解散したとき
 (3)会員である個人が死亡したとき

(会員資格の停止等)
第5条の3 会員が第5条の4第1項各号に該当すると認められる場合には、幹事会は当該会員の会員資格を停止するものとする。なお、比較的軽微な事案については文書又は口頭による厳重注意とすることができる。
 2.幹事会は、本条第1項により会員資格を停止したときは、速やかにすべての会員にその旨を通知するとともに、直後の総会で当該会員の除名を提案するものとする。
 3.会員資格の停止は、総会または幹事会の議決をもって解除することができる。

(除名等)
第5条の4 会員が次の各号に該当する場合は、本会は総会の議決により当該会員を除名または退会を勧告することができる。
 (1)本会の規約、細則に違反したとき
 (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
 2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
 3.会長は、会員を除名したときは当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。

(名誉会員)
第6条 本会に名誉会員をおくことができる。
 2.名誉会員の推薦は、総会において行う。

(幹 事)
第7条 本会に次の幹事をおく。
 (1)会長 1校
 (2)副会長 2校以内
 (3)運営委員 若干校
 (4)会計委員 2校
 (5)監査委員 2校
2.前項の幹事を個人会員がつとめる場合、校を名と読み替えるものとする。

(幹事の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を掌握する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。
 3.運営委員は本会の運営につき審議・執行する。
 4.会計委員は本会の会計を担当する。
 5.監査委員は本会の運営・会計を監査する。
 6.幹事は、全国大学史資料協議会を構成する西日本部会幹事とともに、全国協議会の幹事会を構成し、その運営を協議・決定する。

(幹事の選出及び任期)
第9条 幹事は総会で選出し、任期を2年とする。但し再任は妨げない。

(会 議)
第10条 本会に次の会議をおく。
 (1)総会
 (2)幹事会
 (3)委員会

(総 会)
第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 2.通常総会は、年1回開催する。
 3.臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、もしくは、会員の三分の一以上の要求があったときに開催する。
 4.総会は会長が招集し、議長は会員中から選出する。
 5.総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、審議は出席会員の過半数をもって決す。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  なお、欠席届をもって委任状とみなすことができる。
  但し、その場合、議決権は認めない。
 6.総会は、次の事項を審議する。
  (1)事業計画及び事業報告
  (2)予算及び決算
  (3)その他重要な事項
 7.総会における決定事項は、全国大学史資料協議会の総会に報告しなければならない。

(幹事会)
第12条 幹事会の構成は、会長、副会長、運営委員、会計委員とし、監査委員は出席して意見を述べることができる。
 2.幹事会は会長が招集し、会の常務について審議する。
 3.議長は会長が務め、議決は三分の二以上を要する。

(事務局)
第13条 事務局は、幹事の互選により選出された大学等におく。
 2.事務局は、会事務全般を担当する。
 3.事務局は、全国大学史資料協議会を構成する西日本部会事務局とともに、全国協議会事務全般を担当する。

(委員会)
第14条 幹事会の会務執行上、必要に応じて委員会を設けることができる。
 2.委員会については、別に定める。

(経費・会計)
第15条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
 2.会費は、1機関会員につき年額20,000円、1個人会員につき年額5,000円とする。
 3.会費は、毎年7月末日までに、その年度分を納入しなければならない。
  年度途中において加入した会員は、その1ヶ月後までに納入することとする。
  納入された会費は返却しない。
 4.会費を2年以上滞納した会員は、退会扱いとする。

(事業年度及び会計年度)
第16条 事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(決算報告)
第17条 決算報告は、監査委員の監査を得てその証明書を添付し、通常総会に報告する。

(規約の変更)
第18条 この規約は、総会出席者の過半数の賛同をもって変更することができる。

付 則
1.本規約の実施に必要な細則は、幹事会の議を経て定める。
2.この規約は1996年4月1日から施行する。なお、本規約の施行にともない「東日本大学史連絡協議会規約」は廃止する。
3.この規約は2000年4月1日から施行する。(第14条改正・追加)
4.この規約は2004年4月1日から施行する。
 (第6条(名誉会員)追加、以下条数変更)
 (第7条幹事定数改正・顧問削除)
 (第9条顧問削除)
 (第10条部会削除、委員会追加)
 (第14条分科会削除、委員会追加)
 (第1条・第2条・第7条・第8条・第10条・第11条・第12条・第13条・第15条字句訂正)
5.2004年5月19日総会の議決にもとづき、同年7月16日幹事会にて字句調整。
 (第5条・第7条・第8条・第11条・第12条・第13条字句訂正)
6.この規約は2006年5月26日から施行する。
 (第11条総会定数改正)
7.この規約は2009年5月28日から施行する。
 (第4条字句訂正・第2項削除)
 (第7条副会長校数変更および字句訂正・第2項追加)
 (第8条監査委員字句訂正)
 (第10条名称変更)
 (第11条字句削除)
 (第15条第2項個人会員会費額追加)
8.この規約は2016年5月26日から施行する。
 (第5条第2項字句、第5条の2会員資格の喪失、第5条の3会員資格の停止等、第5条の4除名等追加)




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