全国大学史資料協議会規約

(名称)
第1条 この協議会は、全国大学史資料協議会(Japan Association of College and University Archives)と称する。

(目的)
第2条 この協議会は、大学史に関する情報交換と研究、並びに会員相互の質的向上と交流をはかることを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  (1)大学史に関する情報交換
  (2)史資料の収集、保存、利用に関する研究
  (3)研究会(研修会)、講演会の開催
  (4)会報等の発行
  (5)その他、前条の目的遂行に必要な事項

(会員)
第4条 会員は、第5条に定める部会に属する大学・短期大学等の機関及び個人とする。

(部会)
第5条 この協議会に次の部会を置き、部会規約は各々別に定める。
  (1)東日本部会
  (2)西日本部会

(役員会)
第6条 この協議会に役員会を置く。
  2 役員会は第5条に定める部会の幹事校によって構成され、協議会の運営を協議・決定する。
  3 役員会に会長校・副会長校・事務局校を置く。会長校・副会長校は各部会長校が2年ごとに交代で勤め、事務局校は役員会の互選により選出する(任期2年)。
  4 役員の交代は総会において承認をうける。

(総会)
第7条 総会を年1回(10月)開催する。総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。なお、欠席届をもって委任状とみなすことができる。
 2 総会審議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会計)
第8条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第9条 この協議会に必要な経費は各部会より支出し、経費按分については事業ごとに役員会において決定する。

(規約の変更)
第10条 この規約は、総会出席会員の過半数の賛同をもって変更することができる。

付 則
  この規約は1996年4月1日より施行する。
 1998年 9月30日、第1条改正(英文名称)
 2003年10月 1日、第7条改正(委任状規定、第2項追加)
 2009年10月14日、第4条改正(個人会員明記)
 2010年10月 6日、第1条・第7条・第10条改正(英文名称、会員権限規定表記の統一)

以上




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