(名称)
第1条 この協議会は、全国大学史資料協議会(Japan Association of College and University Archives)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、大学史に関する情報交換と研究、並びに会員相互の質的向上と交流をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)大学史に関する情報交換
(2)史資料の収集、保存、利用に関する研究
(3)研究会(研修会)、講演会の開催
(4)会報等の発行
(5)その他、前条の目的遂行に必要な事項
(会員)
第4条 会員は、第5条に定める部会に属する大学・短期大学等の機関及び個人とする。
(部会)
第5条 この協議会に次の部会を置き、部会規約は各々別に定める。
(1)東日本部会
(2)西日本部会
(役員会)
第6条 この協議会に役員会を置く。
2 役員会は第5条に定める部会の幹事校によって構成され、協議会の運営を協議・決定する。
3 役員会に会長校・副会長校・事務局校を置く。会長校・副会長校は各部会長校が2年ごとに交代で勤め、事務局校は役員会の互選により選出する(任期2年)。
4 役員の交代は総会において承認をうける。
(総会)
第7条 総会を年1回(10月)開催する。総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。なお、欠席届をもって委任状とみなすことができる。
2 総会審議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会計)
第8条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第9条 この協議会に必要な経費は各部会より支出し、経費按分については事業ごとに役員会において決定する。
(規約の変更)
第10条 この規約は、総会出席会員の過半数の賛同をもって変更することができる。
付 則
この規約は1996年4月1日より施行する。
1998年 9月30日、第1条改正(英文名称)
2003年10月 1日、第7条改正(委任状規定、第2項追加)
2009年10月14日、第4条改正(個人会員明記)
2010年10月 6日、第1条・第7条・第10条改正(英文名称、会員権限規定表記の統一)
以上